1977-11-22 第82回国会 衆議院 社会労働委員会 第4号
通産省の法律でございます電気工事士法という法律でございますが、これでいう電気工事士と申しますのは、たとえば送電線の工事等に従事している電気工事人というのはここには入っておりませんで、五十キロワット未満、先ほど先生おっしゃったような、小規模な、いわば電気に関して知識のないような方々の施設の電気工事に従事される方、そういう方については、電気工事士の資格のある人でなければ工事に従事してはいけないという規制
通産省の法律でございます電気工事士法という法律でございますが、これでいう電気工事士と申しますのは、たとえば送電線の工事等に従事している電気工事人というのはここには入っておりませんで、五十キロワット未満、先ほど先生おっしゃったような、小規模な、いわば電気に関して知識のないような方々の施設の電気工事に従事される方、そういう方については、電気工事士の資格のある人でなければ工事に従事してはいけないという規制
○加藤(清政)委員 一点だけ中曽根通産大臣にお伺いしたいと思いますが、電気工事人の方々は品不足あるいは非常に物が高くなって金を出しても手に入らないというようなことで、塩ビの問題については左藤委員並びに山田委員から詳しく質問がありましたので、ひとつお考えだけをこの際お伺いしておきたいと思います。
○小宮委員 今回の大火災の原因は、三階の衣料品スーパーでの電気工事人のたばこの不始末だということがいわれておりますが、もちろんこの捨てたばこをした人が一番悪いにはきまっておるのですが、われわれが考える常識では、その三階の衣料品スーパーへ外部から工事人が入ってくるというような場合に、特に衣料品スーパーであればなおさらのこと、やはり盗難の問題、それからまたあと始末の問題、こういうようなことについて、その
いまの工事人の制度についても、電気工事人の場合は電気工事士法があるのですよ。その他、栄養士とかいろいろなものに、今日国家試験というものがなされておる。こうした高圧ガスを輸送する、あるいは供給する管工事というものが、きわめて重要な業務であるということは言うまでもありません。
その場合に、その認定事業場が通産大臣の指定を受けていた場合には、電気工事人のやつは免除になりますね。私は今回の訓練法の改正によってそういう処置というものはあると思うのです。
したがって、訓練校の特典というものは、従来の、たとえば電気工事人であるとか、あるいはアセチレンの溶接工であるとか、そういう範囲ではなくして、もっと多能工としての恩典の分野を近代的な技術革新に即応するものとして拡大されるべきではないかと思うわけです。この訓練生の特典について、たとえば三年制の場合にはどの範疇まで考えられますか。
○加藤(万)委員 雇用促進事業団の方にお聞きしますが、たとえば電気工事人の免許は、今度の場合高訓を——専修校でもいいですが、出た場合には国家試験は無試験になりますか。
それから規定しても、これは皆さん方が指導するとおっしゃっても、やはり責任者が要るわけですが、たとえば電気工事人ですね、電気工事店で、そこで二級の免状を持っておらなければならないのにかかわらず、よその人の免状を借りて全然仕事をやっておらない人がある、東京でもたくさんいる。ここのことを言いたくないが、ここの下に売店があってあらゆる薬を売っている。
本案の要旨は、最近における電気による火災等の増加にかんがみ、従来は何ら規制を受けていなかった屋内線工事を主とする電気工事人に対して、都道府県知事による試験等を行ない、電気工事人の資質の向上をはかり、もって電気による災害の防止に資することとしたのであります。
それで、消防といたしましては、もちろん、先ほどお話のありました電気工事人の試験によって電気工事の疎漏を防ぐという問題と、消防法によります建築許可の同意の際に、配線工事がどういうふうになっておるかということも十分調査いたしまして、許可の同意を支えるという措置をとっておるわけでございますが、実際に使用を始めてから、ただいまお話のありましたような、過度な使い方というものをいかにして指導し是正していくかということは
ただ、昨年六月に、通産省の告示におきまして、電気工事人の試験規則と申しますか、そういったもので任意的に行なっているのが現状でございます。これを法によりまして強制的に試験を課し、免状を交付して、いわゆる一定の資格を持った者に対して免状を交付して、技術的な向上をはかるとともに火災を防止したい、かように存ずる次第でございます。
○説明員(大沢雄一君) 御意見いろいろ示唆に富んだ点が非常に多いことを拝聴しておるのでございますが、通産省の電気工事人規則につきましては、ただいま御意見の次第も非常にあると思いますが、この問題につきましては、実は消防関係におきまして、火災の防止という見地から消防関係の方で試験をして取締りをしたいという問題も現実に起っておりますので、それらのことも、あるいは通産省が法律によらないで急いでこういう規則をお
○説明員(佐伯貞雄君) 電気工事人制度につきましての従来からの取扱い、あるいは最近におきます取扱いについて御説明申し上げます。
これは、逓信省令に基きまして当時は電気庁という役所があった時代でございますが、そこが主管いたしまして、電気工事人の試験というものを実施して参ったのでございます。逓信省令でちゃんといろいろこまかく規定をいたしております。ところが、その後それがいろいろな経過を経まして廃止になりまして、今日は、電気工事をいたします者についての資格試験というものは、何らの形でも行われておりません。
実は、今度の消防法の一部改正にはついに載せられなかったのでございますが、私どもが考えておりますのは、この電気工事の疎漏のだめに火災の原因になることが非常に多いものでございますから、電気工事人の試験制度というのを、これはまあ以前やつておつた。
なお、電気工事人の試験の問題につきましては、実は、私どもといたしましても、この案を練ることを命じます際に、試験の案を盛り込みまして作った案もございまして、それらを持って実は通産省に折衝いたしたのですが、その折衝がととのわなかった、こういう経過でございますので、今後とも、消防がやるにしても、通産省がやるにしても、すみやかにこの問題を解決するように引き続き折衝いたしたい、かように考えております。
それから学校火災の原因が漏電等が非常に多い、その他におきましても漏電火災というものが相当あるわけでございますが、御指摘にもありましたように現在の電気関係の取締りでは、電気工事人の認可制という戦前にありました制度は現在なくなっております。それでそういう資格試験と申しますか認定を受けるという機会がありませんので、いわばだれでも電気工事ができるという状況でございます。
この電気工事につきまして、今度の法律では特に電気の保安の面を重視いたしまして、安全確実な工事をしてもらうために、電気工事人の資格を認定することにいたしております。終戦後今日までいろいろな電気事故がきわめて多数発生いたしておりますが、いろいろな原因もございますけれども、工事人の技能の低下ということがそのうちの大なな原因になつておりますので、工事人の資格をはつきり認定いたしましてその能力を向上させる。
それからその次に電気工事人の関係でありますが、以前電気工事人取締規則という規則がありまして電気工事人の取締を行なつておりましたが、現在ではこの制度が廃止されております。
但し電話技術員に対しましては、一本にすることも考えられると思いますが、これは甲乙とかいうふうにしまして、先年までありましたところの電気工事人に類するようにおきめ願いたいと存じ事。
請願第二千九百十号電気工事従業者の技能検定制度制定に関する請願は、従来省令として施行されていた電気工事人取締規則が廃止されたので、電気工事の重要性に鑑み、不安を除去するため、それに従事する者の技能検定制度を復活してもらいたいとの趣旨でございます。
例えて申しますと、これは戰争前からの規則だとおつしやいましたが、それならば電気の保安のために電気の工事をやる人に対して、電気工事人取締規則というのが あります。工事をやるには一人々々全部国の資格が必要である、それを終戰後全部電気工事人取締規則を撤廃して、工事人が工事をいたします場合には工事人の免許が要らなくなつた。
○政府委員(井上春成君) 工場におきまして、例えば電気工事人でしたか、電気の技術者でございましたか、ああいつたものもやはり同じことでございまして、熱管理者というものは使用人ではございますけれども、その熱管理についてはその工場における責任者でございますので、その責任者の意見はやはり一応工場側といたしまして、経営者側といたしましてもその意見を聞くほうが妥当ではないかと考えます。